事業承継の盲点?!「経営業務管理責任者」

長野県の建設業許可申請代行、経営事項審査
対策なら!長野県建設業許可サポートセンタ
ーこと飯田市の坪井行政書士事務所です。

既に建設業許可をお持ちの方、
経営業務管理責任者について
「もう建設業許可は持っているから関係ない」
と思っていませんか?

実は経営業務管理責任者の要件を満たす人が
「1人」しかいない場合、建設業許可上
大変危険です!!

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既に建設業許可を持っている場合でも注意が必要です!!

経営業務管理責任者になれる要件として
✔法人の役員
✔個人の事業主
✔支配人
✔建設業法上の営業所長
の地位にあり
『5年以上の経験を有するもの』
と定められています。

法人の場合

通常、社長が経営業務管理責任者として
建設業許可要件を満たしている事が多いです。
ここで、社長にもし万が一があった場合・・・

✔社長以外に「5年以上の」役員経験者がいる会社
⇒社長以外の役員に経営業務管理責任者
となってもらうといった事が可能であり、
建設業許可も問題なく継続できます

✔役員が社長だけの場合
⇒社長がいなくなり、仮に他の方(子など)を
代表取締役に就任させたとしても、「5年間」
の経験がないため、系業務管理責任者の要件を
満たすことができません!!

結果、建設業許可要件を満たすことが出来なくなり、建設業許可が取消となってしまいます!

建設業許可を継続させるために

よくある例として、会社の役員は
・社長(創業者)
・社長の配偶者
の二人で最初設立する事が多いです。

最初はこれでもよいのですが、
10年・20年と経ち、
後継者を考える段階となっても、
役員がその二人だけの場合に上記のような危険な状態となります。

したがって、後継者を検討し始めた時点で
その方を早めに役員として登記することが大変重要です。
会社の方針もあるのでそこまで強くは言えませんが、
明らかに対策をした方がいい場合など、
当事務所からアドバイスさせていただくこともございます。

建設業許可のことなら長野県飯田市の
坪井行政書士事務所へお気軽にお問合せ下さい。
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