事業承継の盲点?!「経営業務管理責任者」
長野県の建設業許可申請代行、経営事項審査
対策なら!長野県建設業許可サポートセンタ
ーこと飯田市の坪井行政書士事務所です。
既に建設業許可をお持ちの方、
経営業務管理責任者について
「もう建設業許可は持っているから関係ない」
と思っていませんか?
実は経営業務管理責任者の要件を満たす人が
「1人」しかいない場合、建設業許可上
大変危険です!!
既に建設業許可を持っている場合でも注意が必要です!!
経営業務管理責任者になれる要件として
✔法人の役員
✔個人の事業主
✔支配人
✔建設業法上の営業所長
の地位にあり
『5年以上の経験を有するもの』
と定められています。
法人の場合
通常、社長が経営業務管理責任者として
建設業許可要件を満たしている事が多いです。
ここで、社長にもし万が一があった場合・・・
✔社長以外に「5年以上の」役員経験者がいる会社
⇒社長以外の役員に経営業務管理責任者
となってもらうといった事が可能であり、
建設業許可も問題なく継続できます
✔役員が社長だけの場合
⇒社長がいなくなり、仮に他の方(子など)を
代表取締役に就任させたとしても、「5年間」
の経験がないため、系業務管理責任者の要件を
満たすことができません!!
結果、建設業許可要件を満たすことが出来なくなり、建設業許可が取消となってしまいます!
建設業許可を継続させるために
よくある例として、会社の役員は
・社長(創業者)
・社長の配偶者
の二人で最初設立する事が多いです。
最初はこれでもよいのですが、
10年・20年と経ち、
後継者を考える段階となっても、
役員がその二人だけの場合に上記のような危険な状態となります。
したがって、後継者を検討し始めた時点で
その方を早めに役員として登記することが大変重要です。
会社の方針もあるのでそこまで強くは言えませんが、
明らかに対策をした方がいい場合など、
当事務所からアドバイスさせていただくこともございます。