建設業許可申請書の押印が不要に!

長野県の建設業許可申請代行、経営事項審査対策なら!長野県建設業許可サポートセンターこと飯田市の坪井行政書士事務所です。

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

正月早々ではありますが、令和3年1月1日以降に建設業許可申請や変更届・廃業届の提出を行う場合、提出先が長野県・国土交通大臣関係なく、建設業法施行規則で様式が定められている申請書類等(申請書や誓約書等)への押印は不要となりました。

具体的にどのような措置がとられ、どのような影響がでるか順にみていきたいと思います。

1、押印不要書類とは
2、不要になった経緯
3、押印が不要にならない書類
4、まとめ

押印不要書類とは

昨年まで、長野県に提出する建設業許可申請はもちろんの事、中に添付する誓約書や、経営業務管理責任者や役員の個人印など、一つの申請につき押印箇所が10か所以上ありました。申請者や証明者が押印することで、個人や法人にかかわらず、提出した人が確実に提出したことを担保するためですね。

それら、長野県知事(長野県庁)や国土交通大臣(関東地方整備局)が定めた様式の、今まで押印が必要だった部分が全て押印不要となりました。

不要になった経緯

昨年から続くコロナ対策のため、テレワークや在宅勤務が行われ外出に制限がかかる中、印鑑だけ押印するため出勤するような場合が数多くみられました。

国としても、仕事自体は在宅できるにもかかわらず、押印によって不要不急の外出の要因となりかねないことや、行政手続きの簡素化・オンライン化が進む中、押印行為がそれらの阻害になっていると判断したため、押印をなくそうとしたと思われます。

また、建設業関連申請については、現在のコロナ禍となる以前から申請のオンライン化の話がでておりました。そうした中、昨年のコロナ対策のため急速にオンライン化への動きが加速し、押印書類の押印不要も前倒しに決定したと思われます。

押印が不要にならない書類

今回、あくまで押印が不要になった書類は「 建設業に関連する長野県知事(長野県庁)や国土交通大臣(関東地方整備局)が定めた様式 」の書類となります。したがって、そこに添付する「任意形式の委任状・納税証明書・銀行の残高証明書」といった、既に押印がされた書類に関しては、押印が必要となります!

押印が不要になった事による弊害

押印が不要となる事自体、いままで惰性で押印していた書類もありますので、そこは評価できます。

一方、依頼をしたお客様からみれば、押印することで、本当にお客様の意思で申請したかどうかの担保となる場合もあるかと思います。今回の押印不要書類について、押印禁止ではないため、押印書類を今まで通り受付することからも、こうした意見が出たためと聞いています。

さらに、押印不要にすることで、悪意の第三者が勝手に申請してしまう可能性も十分に考えられます。仮に、業種の一部廃業など出されたらどうするのでしょうか?押印不要にするのもいいですが、提出した人の身分確認や、場合によっては免許証の提示や行政書士証の提示も必要となってくるのでは、と思います。

まとめ

昨年10月に大きな改正があり、今回、1月1日にも押印不要という決して小さくはない改正が行われました。4月からは経営事項審査の改正も控えています。オンライン化の話も進んでいる中、ここ2~3年で大きく申請内容や申請方法が変わってくるかと思います。

当事務所でも随時、改正に対応しております。

建設業関連でご不明な点などございまししたら、長野県飯田市の坪井行政書士事務所へお気軽にお問合せ下さい 。