専任技術者の変更(長野県飯田市)

長野県の建設業許可申請代行、経営事項審査
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ーこと飯田市の坪井行政書士事務所です。

今回、長野県飯田市内法人様の
「専任技術者」の交代申請を行いました。

 

 

 

 

専任技術者は建設業許可要件で
大変重要な要件となります。

専任技術者とは?

建設業許可を取得したい場合、
許可を受けて建設業を営もうとする
「すべての営業所」に「常駐」する
技術者を置くことが必要です。

技術者要件は、取得したい許可業種によって異なりますが
✔国家試験に合格した者
✔実務経験を要する者
✔国家試験+実務経験
のいずれかが必要です。

※土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種は、指定建設業とされ、この7業種について特定建設業の許可を受けようとする場合は、国土交通大臣が定める国家資格者等でなければなりません。

この専任技術者ですが、最大の注意点として・・・
必ず営業所に「常駐」させなければなりません!

営業所に常駐とは?

個人や法人にかかわらず、専任技術者は
「事務所に常勤」している事は当然のこと、
「事務所に常駐」とは字の通り事務所に常にいなければなりません。

つまり、法律上いったん事務所に顔を出してからすぐに現場に行ってしまう場合、
常駐とはみなされません!

ただ、それでは全く現場に行けなくなってしまいますので
工事現場が周辺の市町村であれば
事務所に常駐しているとみなされます。
※下伊那地方事務所の場合、下伊那郡及び飯田市内であれば大丈夫です

建設業許可の取得後が重要です

建設業許可そのものは、
専任技術者が一人いれば問題なく取得できます。

しかし建設業許可を取得後、専任技術者は
上記のように「常に営業所(本店)に常駐」
していなければなりません。

したがって、一人親方や家族経営の会社など
「技術者が少人数」かつ
「現場が県内外を問わない」
場合、申請方法によっては許可継続が困難となってしまいます。

当事務所では許可取得後も、こういった
問題にならないよう対策しております。

建設業許可のことなら長野県飯田市の
坪井行政書士事務所へお気軽にお問合せ下さい。
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