新型コロナにより長野県の建設業関連申請方法が変更となります!

長野県の建設業許可申請代行、経営事項審査対策なら!長野県建設業許可サポートセンターこと飯田市の坪井行政書士事務所です。

令和2年4月16日から、新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、長野県の建設業関連申請の審査方法が変更となります!今までは基本対面での審査方法が、駐車場での待機や郵送申請へと移行されます。また、郵送対応により書類が大量となるため、その軽減措置もとられています。

  1. 申請方法について(建設事務所での申請)
  2. 申請方法について(郵送申請)
  3. 提出書類の省略について
  4. まとめ

申請方法について(建設事務所での申請)

現在、建設業許可や経営事項審査など全ての申請(審査が要するもの)については対面での申請となっています。特に経営事項審査では1時間や2時間になることも多く、その間ずっと対面となります。この状況下ではコロナに感染する恐れがあるため、その対策として『一旦書類預かり』となりました。

具体的には申請の際に、「建設関係業務申請受付票」を提出し、車で待機となります。終了した時点で連絡が入り、書類を取りに戻ることになります。

申請方法について(郵送申請)

今までは郵送による審査は認められていませんでしたが、対面形式での審査がなくなったことにより、郵送申請でも可能となりました。申請時には書留など記録が残る方法で申請し、返信用の封筒を同封の上提出となります。

ただ、資格の原本確認がいる場合(建設業許可申請など)は、原本確認が引き続き必要となります。したがって、原本確認がいる申請の場合、郵送ではなく持参での審査が必要ということになります。

この郵送申請ですが、書類量が多くなってしまいますので、規定量の厚さや重さまで定額な「レターパック」がおすすめです

提出方法の省略について

建設業関連申請では提示書類(提出ではなく、当日審査時にみせるだけの書類)が多くあります。
①建設業許可申請・・・経営業務管理責任者や実務経験での専任技術者の証明
②経営事項新審査・・・工事経歴書に記載されている工事の裏付け書類、従業員の賃金台帳又は源泉徴収簿など

郵送申請の場合これらの書類全て写しを添付する必要があり、書類の量が膨大になってしまうことから、経営事項審査のみ一部省略となりました。

現在、工事経歴書に記載された全ての工事に関して、「契約書・注文書・請求書など」が必要となっていますが、
建設業許可業種ごとに
「元請官公庁」
「元請民間」
「下請」
の上位5件の工事のみ写しを提出する事となりました!


まとめ

今回の申請方法変更により、特に影響がでるのが建設業許可申請ではなく経営事項審査となります。提示書類を今までは対面で必要な部分を見せればよかったのですが、提示書類を見やすいように工夫することが必要となります。

厚い契約書綴りのまま審査を受ける方もいるため、今後は必要な部分のみ抽出しての持参や郵送しないと県の担当者にも大変な負担となります。

実は、今回の変更ですが、大変似ている申請があります。というのも「国土交通大臣許可」の場合、許認可申請や経営事項審査は全て郵送なので、今回の郵送申請の内容と酷似しています。 当事務所内では既に国土交通大臣許可建設業者様がいらっしゃるので、変更による混乱が無かったのが幸いです。

新型コロナにより大変なご時世となっております。建設業関連でご不明な点などございまししたら、長野県飯田市の坪井行政書士事務所へお気軽にお問合せ下さい 。