建設業法改正により、国家資格がより重要に!

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ーこと飯田市の坪井行政書士事務所です。

平成30年4月1日から法改正に伴う申請方法がかわりました。

細かい変更点を含めると量が多いのですが、
資格が関わる法改正がメインであったため
以下の2点に絞って改正内容をみていきたいと思います。

①実務経験の厳格化
②電気通信工事施工管理に係る技術検定の新設

 

 

 

 

 

 

 

 

実務経験の厳格化

建設業許可を取得する際、必須要件として「専任技術者」という技術者を必ず事務所に置く必要があり、
・国家試験などにより、資格を取得
・実務経験
のどちらかで要件を満たさなければなりません。

資格を有する場合、合格証を提示するだけでよいのですが
「実務経験」の場合・・・
最大12年分の実務経験を証明する必要があります!

この証明する資料として、
契約書・注文書・請求書などを12年分
用意するのですが、法改正により
原則15日以上工期があるものしか1件の工事として認めない
と大変厳しい文言が付け加えられました。

これからは、一日で終わるような工事は
裏付け書類として出せないということになります。

従って個人宅の工事などを多く行う会社の場合、
件数は大量にあるものの、実務経験の裏付け書類として使えないということになります。

ちょうど法改正後に新規許可を提出する機会があり
実務経験で提出致しましたが、工期が短く難航致したものの
無事新規許可を取得することができました。

 

電気通信工事施工管理に係る技術検定の新設

電気通信工事業という業種があるのですが、
今までは他の業種に比べ専任技術者として認められる資格が大変少ない状態でした。

したがって、今までは実務経験などで対応するしかなかったのですが、

「電気通信工事施工管理技術検定」が
1級2級ともに平成31年度より実施予定となり
実施機関として
「一般財団法人全国建設研修センター」
が定められました。

この検定に合格することにより、
資格よる専任技術や要件をみたすことができるため
今後、電気通信工事業許可が取得しやすくなるかと思われます。

ただ、ご注意いただきたい点として・・・
資格が新設されたということで
それっぽい名前の講習会などの案内が
来る事もありますが

決められた試験機関以外の資格は無効ですのでご注意ください。

 

国家資格の重要性

実務経験で許可取得が厳しくなってきておりますが、
建設業許可上だけでなく、経営事項審査においても
国家資格の有無で点数が大きく変わることから
今後、より国家資格が重要視されると考えられます。

1級施工管理技士は大変難しいですが
2級施工管理技士でも何人か会社にいるだけで
会社全体としてだいぶ変わってきますので
有資格者があまりいない場合、検討されることをオススメします。

どの資格ならばよいのか?など、建設業なら長野県飯田市の
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