「6つ」ある建設業許可の許可要件。しかし実際には・・・

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ーこと飯田市の坪井行政書士事務所です。

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建設業許可を取得したい場合、以下の
『6つ』の要件を全て満たす必要があります。

✔経営業務管理者が常勤していること
✔専任技術者が常勤していること
✔事業所(営業所)をもっていること
✔契約に対して誠実性があること
✔申請者が欠格要件に該当しないこと
✔一定の財産要件を満たしていること

しかし、これらの要件の中でも、
特に厳しくみられる要件から
そこまで重要視されない要件までだいぶ差があります。

特にどの要件に注意していく必要があるのでしょうか??

「6つ」ある建設業許可の許可要件ですが・・・

これらの許可要件ですが、特にみられるポイントとして
「人」「土地」「財産」
があるかどうかがより審査されます。

許可要件をそれぞれにあてはめると、
①人・・・経営業務管理者、専任技術者の常勤
②土地・・・事業所の有無
③財産・・・財産要件
となります。

一方、
✔誠実性があるがどうか
✔欠格要件に該当するかどうか
は一応調べますが、そこに抵触することはめったにありません。
※たまにありますので、注意が必要ですが・・・

従って、
経営業務管理責任者
専任技術者
事業所
財産要件

の4つの条件を満たすことができるか
どうかが許可取得の要となります!!

次回から、各許可要件について
詳しくみていきましょう(^^)

建設業許可要件についてわからない、
若しくは何か聞いてみたい事がある方、
長野県飯田市の坪井行政書士事務所へお気軽に
お問合せ下さい。
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