建設業の国土交通大臣許可申請が簡略化!

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令和2年4月1日から、建設業の国土交通大臣許可申請の提出方法や提出内容がより簡略化されます。改正前(現行)では提出書類が大変多く、正直いるのかな?と思っていた書類が今回の改正で省略されているのもあり、申請する側からではありがたい改正となっております。以下、主な変更点となります。

 

  • 申請、届出窓口の変更
  • 国家資格者等・監理技術者一覧表が不要に!←特に重要!
  • 営業所に関する確認書類が省略
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人(支店長など)の確認書類が不要に


申請、届出窓口の変更

現行の制度では、「申請書類」は本店を管轄する都道府県の建設事務所へ提出し、「確認書類」は各地方整備局へ郵送するという二度手間の作業となっておりました。今回、 都道府県経由事務が廃止となり、国土交通大臣許可に係る各種申請書・変更届出書について、「申請書類」「確認書類」ともに各地方整備局まで、直接持参・郵送することとなりました。※山梨県内に主たる営業所のある許可業者を除く

以前当事務所で、長野県の建設事務所へ申請書を提出し、確認書類を関東地方整備局へ郵送したところ、申請書が関東地方整備局へ届いていないといった事案がありました。今後はそういったミスも起きなくなるのでありがたいかな、と思います。

国家資格者等・監理技術者一覧表が不要に!←特に重要

現在、許可申請時にはもちろん、毎年の決算内容や工事内容を報告する際にも必ず添付している「国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)」が撤廃されることとなりました。今までは決算日時点で、各建設業者にどんな資格を持った人が何人いるかを官公庁に報告していたのですが、この一覧表が撤廃されることにより、官公庁では把握しないこととなります。

しかもこの改正は「都道府県知事許可」にも適用されるため、全ての建設業許可業社に適用されます!!

不要となった背景ですが、建設キャリアアップシステムが導入されることで、ゆくゆくは技術者がシステムで把握できるようになるためかもしれません。

営業所に関する確認書類が省略

営業所の確認書類ですが、今回大幅に縮小されることとなりました。今までは「営業所写真」「営業所地図」「営業所の賃貸借契約書の写し、または、謄本」を新規申請や更新の度に添付していました。今回の改正により

①「営業所の地図」(営業所の所在地を明記し、最寄りの交通機関、公共、公益施設等の位置を明示した概略図)
②「不動産登記簿謄本又は不動産賃貸借契約書等の写し」(営業所の権原を証明するもの)

がなくなります!さらに、営業所の写真についても、変更がない限り添付不要となりました。営業所が多い場合、更新があるたびに写真など依頼していたので、この改正はありがたいです。

建設業法施行令第3条に規定する使用人(支店長など)の確認書類が不要に

建設業の支店・営業所を置く場合、そこに「専任技術者」と「令第3条に規定する使用人」を配置する必要があります。専任技術者は2級土木などの資格を持った人、使用人は支店長や営業所長となり、兼任も可能です。

今までは 「専任技術者」と「令第3条に規定する使用人」ともに、住民票及び保険証の写しの提出が必要でしたが、改正により 「令第3条に規定する使用人」 のみ確認書類が不要となりました。

まとめ

今回の改正点は、そこまで大きなものではなく、審査する側の審査を軽減することが目的かと思われます。ただ、建設キャリアアップシステムの普及や、今後の大きな改正点に向けての準備的なものとも考えられます。

当事務所でも飯田市内の国土交通大臣許可建設業者様がいらっしゃるので、しっかりと対応させていただきます。

建設業なら長野県飯田市の坪井行政書士事務所へお気軽にお問合せ下さい。