建設業許可更新+業種追加(長野県飯田市)

長野県の建設業許可申請代行、経営事項審査
対策なら!長野県建設業許可サポートセンタ
ーこと飯田市の坪井行政書士事務所です。

 

 

 

今回、長野県内法人様の建設業許可更新+業種追加申請を致しました。

現在、こうした申請が増えてきております。なぜなのでしょうか?

更新+解体工事業追加申請

解体工事業とは?

昨年6月から、とび土工工事業の中に
含まれていた「解体工事業」が
独立した建設業許可となりました。
建物の解体工事が主な内容となります。

詳しくはコチラをご覧ください
解体工事業について

建設業許可更新と業種追加をなぜ同時に?

昨年から解体工事業が新設され、
必要としている建設会社も多いです。
さらに、今年は更新がある建設会社も多く
ちょうどいい機会だという事で同時に申請するケースが増えてきております。

また、「更新書類」と「業種追加書類」は
共通している書類も多いため、
当事務所としてもおすすめしています。

同時に提出する場合の注意点

同時に提出する場合、以下の2点に注意する必要があります。

①提出期限

更新と同時に提出す場合、
残りの建設業許可期間が『3か月以上残っている』事が必要となります。

具体的には、
許可更新日が8月10日の場合
⇒5月9日までに建設業許可更新+業種追加を申請する必要があります。

②長野県(国)へ納める手数料

✔建設業許可更新手数料
⇒長野県証紙代(印紙代)「5万円」

✔建設業許可業種手数料
⇒長野県証紙代(印紙代)「5万円」

となります。
実は・・・同時に提出する場合でも、合計の「10万円」かかってしまいます!

したがって、更新と業種追加を同時に提出する場合、
別々に出す時より「提出する原本の取得費用」や「行政書士の書類代」が安くなるという事になります。

経過措置、長いようで短いです

昨年の6月から経過措置が3年間
となっておりますが、
現在、2年ちょっとしかありません。

また、解体工事の業種追加に必要な講習も
半年先まで予約が埋まっております。

焦る必要はありませんが、もし解体工事業が
必要でしたら遅くとも年内のうちに対応
していくことが重要です。

解体工事業についてご不明・ご不安な点など
ありましたら長野県飯田市の
坪井行政書士事務所へお気軽にお問合せ下さい。