様々な許認可に必要です!「登記されていないことの証明書」とは?

長野県の建設業許可申請代行、経営事項審査
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ーこと飯田市の坪井行政書士事務所です。

建設業許可に限らず、許認可を申請する場合
会社:役員・株主
個人:個人事業主・支配人
といった方々の証明書を添付する必要があります。

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そのなかに、長い名前ではありますが
「登記されていないことの証明書」
というあまり聞きなれない証明書があります。

いったいどのようなことを証明するのでしょうか??

「成年後見制度で保護されている」という事が「登記されていない事」を証明する書類です。

成年後見制度とは

・高齢による認知症
・生まれつきの知的障害
など、判断力が不十分な方の中には
財産を管理することが難しかったり
自分に不利な契約をしてしまうといった可能性が出てきます。

それらを防ぐため、保護・支援していく制度
が成年後見制度となります。

成年後見制度による保護とは

判断力の欠如が軽度なのか、
それとも重度なのかで保護をする人の呼び方が変わってきます。

✓比較的程度・・・補助者
✓中度・・・保佐人
✓重度・・・後見人

となります。

こうした方によって
保護される人
「被補助者・被保佐人・被補助人」と呼ばれています。

登記されているとは?

成年後見制度は、

①家庭裁判所で本人やその家族等の申立てにより、後見人等が選任されるもの
②本人があらかじめ公証人の作成する公正証書により任意後見契約を結んでおくもの

があります。
この「①家庭裁判所で後見人等が選任」された場合、
その内容が、東京法務局後見登録課の後見登記等ファイルに登記されます。

このファイルに登記されていないこと=保護されていないこと
を証明する証明書が
「登記されていないことの証明書」となるわけです。

取得方法が特殊な証明書ですが・・・

実はこの証明書、取得方法が
よくわからないということで行政書士に頼む方もおりますが・・・

一旦覚えてしまえば簡単に申請可能です!
行政書士に頼むと手数料もかかりますので
・何人も役員がいる法人
・いくつも許認可をお持ちの法人・個人
の場合、ご自身で取得される方が便利です(^^)

次回、その取得方法をみていきましょう。
許認可の事でお困りの方は長野県飯田市の
坪井行政書士事務所へお気軽にお問合せ下さい。
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