建設業許可申請は9種類も?!手数料も異なります。
長野県の建設業許可申請代行、経営事項審査
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ーこと飯田市の坪井行政書士事務所です。
建設業許可申請ときくと、新規許可や
許可更新といった申請を思い浮かべますが、
それら以外にどのような申請があるのでしょうか?
建設業許可申請は9種類も?!手数料も異なります。
①新規許可
個人や法人が新しく許可を申請
する場合に該当します。
さらに、以下の場合も新規許可に該当します。
・新規申請
⇒新たに許可申請するだけでなく、建設業許可を更新せずに切らしてしまった後の申請も含まれます。
・法人成
⇒個人の許可業者が法人を設立し、法人として新たに許可申請をする場合
※個人と法人は別人格となるため、それぞれに新規申請が必要となってきます!
・事業承継
⇒事業主の死亡等により、補佐経験者が事業を承継し許可申請を行う場合
②許可換え新規
・「長野県知事」の許可業者が「国土交通大臣」を申請する場合
・「国土交通大臣」の許可業者が「長野県知事」を申請する場合
の2通りが考えられます。
これらの違いはコチラへ↓↓
県知事許可と国土交通大臣許可
本店が長野県内にある場合、
営業所を県外に持つか持たないかで
この申請が関わってきます。
③般・特新規
建設業許可には
「一般建設業」と「特定建設業」
が存在します。
これらの違いはコチラへ↓↓
「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の違い
一般・特定「いずれかの許可のみ」
を受けている者が新たに一方の許可
を申請する場合に該当します。
<例>
一般の土木一式を持っている場合に、
特定の土木一式を取得したい場合など。
④業種追加
一般・特定のいずれか、もしくは
両方の許可を受けているものが
他の業種について同一の許可区分
に許可を申請する場合に該当します。
<例>
一般の土木一式を持っている場合に、
一般の建築一式を取得したい場合など。
⑤更新
①~④の申請後、5年間で期限が切れる
前に行う申請となります。
以下の申請は、上記の組合せとなります!
⑥般・特新規+業種追加
③と④を同時に申請する場合
⑦般・特新規+更新
③と⑤を同時に申請する場合
⑧業種追加+更新
④と⑤を同時に申請する場合
⑨般・特新規+業種追加+更新
③と④と⑤を同時に申請する場合
申請内容により、手数料も異なります!
以下、手数料一覧となります。
申請内容 | 長野県への手数料 (長野県収入印紙) | 国への手数料 (収入印紙など) |
---|---|---|
新規 | 90,000円 | 150,000円 |
許可換え新規 | 90,000円 | 150,000円 |
般・特新規 | 90,000円 | 150,000円 |
業種追加 | 50,000円 | 50,000円 |
更新 | 50,000円 | 50,000円 |
般・特新規+業種追加 | 140,000円 | 200,000円 |
般・特新規+更新 | 140,000円 | 200,000円 |
業種追加+更新 | 100,000円 | 100,000円 |
般・特新規+業種追加+更新 | 190,000円 | 250,000円 |
以上のように申請内容により、
申請内容が細かくわかれてきます。
建設業許可を取得したいなど、
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