建設業許可申請は9種類も?!手数料も異なります。

長野県の建設業許可申請代行、経営事項審査
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ーこと飯田市の坪井行政書士事務所です。

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建設業許可申請ときくと、新規許可や
許可更新といった申請を思い浮かべますが、
それら以外にどのような申請があるのでしょうか?

建設業許可申請は9種類も?!手数料も異なります。

①新規許可

個人や法人が新しく許可を申請
する場合に該当します。
さらに、以下の場合も新規許可に該当します。

・新規申請
⇒新たに許可申請するだけでなく、建設業許可を更新せずに切らしてしまった後の申請も含まれます。

・法人成
⇒個人の許可業者が法人を設立し、法人として新たに許可申請をする場合
※個人と法人は別人格となるため、それぞれに新規申請が必要となってきます!

・事業承継
⇒事業主の死亡等により、補佐経験者が事業を承継し許可申請を行う場合

②許可換え新規

・「長野県知事」の許可業者が「国土交通大臣」を申請する場合
・「国土交通大臣」の許可業者が「長野県知事」を申請する場合
の2通りが考えられます。
これらの違いはコチラへ↓↓
県知事許可と国土交通大臣許可

本店が長野県内にある場合、
営業所を県外に持つか持たないかで
この申請が関わってきます。

③般・特新規

建設業許可には
「一般建設業」と「特定建設業」
が存在します。
これらの違いはコチラへ↓↓
「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の違い

一般・特定「いずれかの許可のみ」
を受けている者が新たに一方の許可
を申請する場合に該当します。

<例>
一般の土木一式を持っている場合に、
特定の土木一式を取得したい場合など。

④業種追加

一般・特定のいずれか、もしくは
両方の許可を受けているものが
他の業種について同一の許可区分
に許可を申請する場合に該当します。

<例>
一般の土木一式を持っている場合に、
一般の建築一式を取得したい場合など。

⑤更新

①~④の申請後、5年間で期限が切れる
前に行う申請となります。

以下の申請は、上記の組合せとなります!

⑥般・特新規+業種追加

③と④を同時に申請する場合

⑦般・特新規+更新

③と⑤を同時に申請する場合

⑧業種追加+更新

④と⑤を同時に申請する場合

⑨般・特新規+業種追加+更新

③と④と⑤を同時に申請する場合

申請内容により、手数料も異なります!

以下、手数料一覧となります。

申請内容長野県への手数料
(長野県収入印紙)
国への手数料
(収入印紙など)
新規90,000円150,000円
許可換え新規90,000円150,000円
般・特新規90,000円150,000円
業種追加50,000円50,000円
更新50,000円50,000円
般・特新規+業種追加140,000円200,000円
般・特新規+更新140,000円200,000円
業種追加+更新100,000円100,000円
般・特新規+業種追加+更新190,000円250,000円

以上のように申請内容により、
申請内容が細かくわかれてきます。
建設業許可を取得したいなど、
検討中の方はお気軽にご相談下さい↓↓
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