許可が不要?!軽微な工事とは?

長野県の建設業許可申請代行、経営事項審査
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ーこと飯田市の坪井行政書士事務所です。

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原則、建設工事を行う場合には建設業許可が必要となります。

ただ、建物といっても大きなビルではなく
庭先のブレハブ小屋など小さな建物を
建設する場合にも許可が必要なのでしょうか??

建設業許可が不要な「軽微工事」「付帯工事」

軽微な建設工事とは

軽微な建設工事とは、建設業許可を
必要としない規模の小さな建設工事となります。
工事1件の請負金額の額につき、
以下の場合が軽微工事に該当します。

<建築一式工事の場合>
一軒家など建物を建設する工事の
建築一式工事ですが、
「1,500万円に満たない工事」
「延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事」

<建築一式工事以外の場合>
「請負代金が500万円に満たない工事

したがって、庭のプレハブや、簡単な
ログハウスなどは建設業許可がなくとも
工事をすることは可能です。

付帯工事とは

建設業許可を取得した業種以外の建設工事
は原則として請け負う事が禁止されています。

しかし、建設工事には様々な工事が複雑に
関わって施工される事が多く、メインとなる
工事(許可を持っている工事)に関連する
「付帯工事」に対しては、例外的に許可を
得ずに請け負うことが可能とされています

具体例
<メイン工事に対して必要不可欠な工事>
・管工事の施工(エアコン設置)に伴って必要が生じた熱絶縁工事
・屋根工事の施工に伴って必要が生じた塗装補修工事

<メイン工事に関連して発生してしまった工事>
・建物内部の電気工事の施工に伴って必要が生じた内装仕上工事
・建具工事の施工に伴って必要が生じた内装仕上工事

ご注意下さい!!

軽微工事に該当する工事ばかりだからと
建設業許可を取得していない方もおります。

ただ、建設業許可は取得することで信用が
増すだけではなく、

下請工事が多い場合に
元請会社から建設業許可を取得するよう
強く求められる事もございます。

当HPのトップページにも記載して
ありますが、建設業許可を取得する
ことで多くのメリットがありますので、
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