建設業法上要件を満たす営業所とは?
建設業許可申請代行・取得、経営事項審査対
策なら!長野県建設業許可サポートセンター
こと飯田市の坪井行政書士事務所です。
いよいよ平成28年がスタートしました。こ
の時期はついつい平成27年と勝手に手が動
いてしまう事があるため、注意しながら書類
作成しています。
人・場所・設備が揃って「営業所」
前回のブログで『建設業法上要件を満たす営
業所』とは?という内容で終わっておりまし
たが、その条件は「人・場所・設備」の3つ
が揃って初めて営業所とみなされます。
「人」
・令第3条使用人(=支店長or営業所長)
・専任技術者(=資格や経験がある技術者)
※この2つは一人で兼ねることもできます
「場所」
・会社所有もしくは賃貸している建物
※なぜか土地に関しては不要です
「設備」
・机、いす、電話など事務所として機能して
いる
※実際に写真が必要です
この3つが揃うことで、「建設業法上の営業
所」とみなされるわけです。逆に言ってしま
うと、要件が揃っていない場合は営業所とし
てみなされません。
営業所とみなされない事例①
具体例ですと、建設業の他に兼業として物品
販売等を行っている場合、県内に本店があり
県外に物品販売のみ行う営業所があったとし
ても『長野県知事許可』となります!
営業所とみなされない事例②
また、単に資材置き場や作業場がある場合や
、登記上のみの営業所も建設業法上の営業所
としてみなされません。
少し話がそれますが、登記上の住所と本店が
異なる場合は、実際に本店がある場所での申
請となり、申請書も住所が二段書きとなりま
す。
では営業所として登録する場合にどんなメリ
ット・デメリットがあるでしょうか?
次回のブログで説明します(^^)