建設業許可の要です!経営業務の管理責任者

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ーこと飯田市の坪井行政書士事務所です。

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建設業許可要件の一つに、
「経営業務の管理責任者」を設置する必要があります。

「経営業務の管理責任者」条件として
✔現在の法人役員
✔建設業の経営について経験を5年以上有する人
を満たすことが必要です。

※個人事業の場合、その個人事業主本人か
支配人がその要件を見満たすことが必要です。

役員で5年ならすぐだから特に問題無いでしょ?
と思う方もおりますが、実は要件を満たすことが
大変な場合も。。。

建設業許可の要!!経営業務の管理責任者とは??

建設業許可要件の趣旨として

適正な建設業の経営を行うことを期待
するために、建設業の経営業務について
経験がある者を会社に置くべき!

といった考えから必須要件となっています。

経営業務管理責任者の具体例

具体的には、
✔法人の役員
✔個人の事業主
✔支配人
✔建設業法上の営業所長
の地位にあり
『5年以上の経験を有するもの』

現在の法人(個人事業)の
✔常勤の役員
✔常勤の支配人
✔個人事業主
となっている場合
『経営業務の管理責任者』とすることができます。

新規許可取得で注意するべき点

建設業許可を取得したい方と相談中、
「資格や経験はあるので許可取得できるでしょ?」
と言われることは大変多いです。

例えば、現在建設会社に勤め、
独立後すぐに建設業許可を取得したい場合・・・

確かに技術者要件も重要ですが、
この経営業務管理の経験がない場合
建設業許可は取得できません!!

この場合、
①ご自身で5年以上事業を継続する
②建設会社の役員の経験者を雇う
といった方法がありますが、
どちらも時間や手間が大幅にかかってしまいます。

そうならないためにも、「事前準備」
が大変必要です。

当事務所では建設業許可取得にむけての
事前相談も積極的に受け付けております。
建設業許可申請なら長野県飯田市の
坪井行政書士事務所へお気軽にお問合せ下さい。
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