特定建設業許可申請(解体工事業含む)
長野県の建設業許可申請代行、経営事項審査
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ーこと飯田市の坪井行政書士事務所です。
今回、長野県内法人様の
特定建設業許可新規申請致しました。
また、普通の特定建設業許可ではなく
飯田・下伊那地域では初となる申請となりました。
(2016年8月2日現在)
何が下伊那地方事務所初だったのでしょうか?
飯田・下伊那地域初となる解体工事業新規申請
解体工事業とは?
2016年6月から、
とび土工工事業の中に含まれていた
「解体工事業」が独立した建設業許可となりました。
建物の解体工事が主な内容となります。
詳しくはコチラをご覧ください
⇒解体工事業について
解体工事業の経過措置
解体工事業が新設されたとはいえ、
今までとび土工工事業で出来ていた
解体工事が6月からいきなり出来なくなると
実務上、対応することは不可能です。
したがって、
「平成31年5月まで」は経過措置として
3年間は今まで通り、解体工事をとび土工工事業で出来ることとなりました。
解体工事業申請が飯田・下伊那郡で初となった理由とは?
経過措置が3年間あるため、通常でしたら
すぐに許認可を取得する必要はありません。
今までの話をまとめると・・・
「平成28年5月まで」にとび土工工事業を取得
⇒平成31年5月まで解体工事が可能
となります。
しかしながら・・・
「平成28年6月以降」にとび土工工事業を取得
⇒解体工事の経過措置はなし!!
となってしまいます。
今回のお客様は特定の新規許可申請となり
解体工事も行っておりましたので、
今後の事も考慮し解体工事業も一緒に申請致しました。
その結果、飯田・下伊那郡で解体工事業の初申請となりました。
仮に解体工事業を申請しなかった場合・・・
単にとび土工工事業を取得しただけでは
金額の大きい解体工事を行うことが
出来なくなるところでした。
また、後から業種追加するにしても、
県への手数料+書類代
として何十万と余分にかかってしまうと思います。
当事務所では
何がお客様にとって必要なのか、
そして一歩先のご提案が出来るよう、
常に心がけています。
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坪井行政書士事務所へお気軽にお問合せ下さい。