本年もどうぞよろしくお願い致します。建設業専門の坪井行政書士事務所です。

新年あけましておめでとうございます!

建設業許可申請代行・取得、経営事項審査対
策なら!長野県建設業許可サポートセンター
こと飯田市の坪井行政書士事務所です。

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1月3日までお休みさせていただき、4日か
ら通常業務となりました。暦の関係で今年は
正月休みが少なくなってしまいましたね。

大きな改正「解体工事業の新設」

さて、今年は建設業法で大きな改正がありま
す!「解体工事業の新設」です。

今までは「とび土工コンクリート工事業」と
いうくくりの中に、解体工事業が含まれてお
りましたが、いよいよ独立した工事業種とな
ります。

施行時期と余波

この改正が有効になる(施行する)時期は今
年の6月です。改正後、国民にだんだんと慣
れてもら
うための暫定措置が取られることに
なっておりま
すが、毎回大きな改正後はしば
らく余波が続きま
すので今回もそうなると思
います。

解体工事の特殊性

解体工事は特殊な工事でして、通常500万
円以下の工事については建設業許可は不要な
のですが、この解体工事については500万
円以下の工事であっても、建設業許可とは別
に建設リサイクル法上の登録をする必要があ
ります。

今後の建設リサイクル法との関係

なので、今までは500万円を超える工事に
ついては「とび土工コンクリート工事業」の
建設業許
可をもっていれば、建設リサイクル
法の登録はし
なくて済んでいたのですが・・

今後どのようになっていくのかケースバイケ
ースによって判断が
わかれてくるかと思いま
す。
今回も県の担当者と緊密に連携を取りな
がら進めて行く予定です。
改めてとなりますが、本年もどうぞよろしくお願
い致しますm(_ _)m