建設業法上の営業所設置のメリット・ デメリットは?

建設業許可申請代行・取得、経営事項審査対
策なら!長野県建設業許可サポートセンター
こと飯田市の坪井行政書士事務所です。

当事務所では新建新聞をとっておりますが、
入札参加の中間申請要綱がでておりました。
毎回の事ですが、同じ自治体でも県や市は期
限が定まっておりますが、町村は随時という
ところが多いです。

a0001_005757

建設業法上の営業所設置のメリット・デメリット

「メリット」

その営業所で、請負契約の見積もり、契約締
結など
ができる。本店からの業務に関する権
限を委任され
ることで信用性が増す。営業所
のある地域での公共工事を受注しやすい。

「デメリット」

専任技術者が必要となる。事務所維持の経費
が発生といった事が考えられます。特に技術
者を多くかかえている建設会社でしたら問題
ないのですが、この専任技術者というのが大
変厄介です。

重要な「専任技術者」

本店や支店にそれぞれ必要なばかりか、専任
技術者として登録された方は現場で一定金額
以上の工事を建設業法上、任せることができ
ません!

特に公共工事を受注する際、この専任技術者
は問題になりやすく、実際に当日中になんと
かしてもらいたいということで対応したこと
が何回もあります。

ご注意下さい

知識に疎い行政書士が対応した場合など、せ
っかくとれた工事が無駄となってしまう恐れ
がありますの
でご注意ください。