建設業法上の営業所設置のメリット・ デメリットは?
建設業許可申請代行・取得、経営事項審査対
策なら!長野県建設業許可サポートセンター
こと飯田市の坪井行政書士事務所です。
当事務所では新建新聞をとっておりますが、
入札参加の中間申請要綱がでておりました。
毎回の事ですが、同じ自治体でも県や市は期
限が定まっておりますが、町村は随時という
ところが多いです。
建設業法上の営業所設置のメリット・デメリット
「メリット」
その営業所で、請負契約の見積もり、契約締
結などができる。本店からの業務に関する権
限を委任されることで信用性が増す。営業所
のある地域での公共工事を受注しやすい。
「デメリット」
専任技術者が必要となる。事務所維持の経費
が発生といった事が考えられます。特に技術
者を多くかかえている建設会社でしたら問題
ないのですが、この専任技術者というのが大
変厄介です。
重要な「専任技術者」
本店や支店にそれぞれ必要なばかりか、専任
技術者として登録された方は現場で一定金額
以上の工事を建設業法上、任せることができ
ません!
特に公共工事を受注する際、この専任技術者
は問題になりやすく、実際に当日中になんと
かしてもらいたいということで対応したこと
が何回もあります。
ご注意下さい
知識に疎い行政書士が対応した場合など、せ
っかくとれた工事が無駄となってしまう恐れ
がありますのでご注意ください。