建設業許可上の営業所変更(長野県飯田市)
長野県の建設業許可申請代行、経営事項審査
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ーこと飯田市の坪井行政書士事務所です。
営業所の変更(長野県飯田市、法人様)
今回、長野県飯田市内法人様の営業所変更届を提出致しました。
建設業許可要件の一つに「営業所」の有無が
あり、一定の要件を満たしてはじめて営業所として認められます。
営業所としての条件
・「建物」が存在する
・看板がある
・内部が事務所として使用可能
・既に建設業許可を取得している場合、建設業許可標識がある
といった条件を全て満たすことが必要です。
したがって、単に「営業所を変えました」
と申請しても認められないため
その添付書類として
・建物の登記簿謄本or賃貸者契約書
・外観の写真
・事務所内部の写真
・建設業許可標識の写真
をそろえなければなりません。
変更手続きの流れ
建設業法上、営業所を変更した際
「変更日から30日以内」
に長野県へ報告する義務がございます。
さらに入札をしている場合、
「30日以内に関係なく」
早急に変更しないと最悪入札できなく
なってしまう可能性もでてきます。
本店所在地の登記を済ませたあとに
書類を揃えようとすると、そこから
さらに時間が経過してしまうため
全ての書類を揃えた上で、登記が
終了と同時に変更届を出すことが理想的です。
今回の申請にあたり
所在地変更するかどうかの段階で
お客様からご相談を受けたため、
変更とほぼ同時に変更届を提出することができました。
ご協力いただき大変ありがとうございました!
当事務所では司法書士と連携し、
登記と同時に書類を提出できるよう心掛けています。
やはりタイミングが重要となってきますので
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