申請方法が特殊です!~登記されていないことの証明書~

長野県の建設業許可申請代行、経営事項審査
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ーこと飯田市の坪井行政書士事務所です。

前回、ブログで取り上げた
「登記されていないことの証明書」
よくわからないということで行政書士に取得を依頼する方もおりますが・・・

一旦覚えてしまえば簡単に申請可能です!
行政書士に頼むと手数料もかかりますので
ご自身で取得される方がお得です(^^)

今回、その取得方法についてみていきたいと思います。

無題

 

 

 

 

 

 

東京への郵送申請が必要です!!

申請先について

通常、証明書というと法務局や市町村役場など
現在住んでいるところでの取得が多いですが・・・

登記されていないことの証明書は多くの場合
「東京法務局後見登録課」
という所へ郵送申請しなくてはなりません。

※各県の県庁所在地などで取得できますが、
飯田市の場合、長野市まで行く必要があり
郵送の方が現実的です。

申請方法

以下の3つを「A4」サイズの封筒に入れます。
①申請書
②申請される方の免許証の写し
③「長3」返信用封筒(※3通まで82円)

①申請書
こちらの用紙をダウンロードしていただき
登記されていないことの証明書

以下の記載例のように記載していただきます。
本人申請の場合
本人から委任を受けて代理で申請する場合

証明書の後半部分に
「氏名・生年月日・住所・戸籍」
を記載するのですが

この部分がそのまま印字され証明書
となるため、間違えると再取得しなくてはなりません!!

申請期間

この証明書の一番の問題点は、
申請~返送されるまで
「1週間~10日間」もかかってしまうという点です。

どうしても近日中に欲しい場合、
長野市まで行き、取得する必要があります。

さらに、住所等が違っていると
再取得する必要がでてくるので
住民票や免許証通りにきちんと記入する事が最も重要です。

許認可申請における注意点

許可の更新など、期限が指定されている
許認可の場合、この証明書の取得期間
をあらかじめ考慮しなくてはなりません。

したがって、
「登記されていないこと証明書」は
正確かつ迅速に申請する必要があります。

申請方法や期間など特殊ではありますが
機会がありましたらぜひご自身で取得されてみてはいかがでしょうか?

許認可のことでお困りの方は、長野県飯田市の
坪井行政書士事務所へお気軽にどうぞm(_ _)m
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