許可要件の前例をつくる!正に行政書士冥利につきます。
建設業許可申請代行・取得、経営事項審査対
策なら!長野県建設業許可サポートセンター
こと長野県飯田市の坪井行政書士事務所です。
本日は許可関係で嬉しい事がありました♪
通常、定まった条件を揃える事で許認可はお
りるのですが、逆を言えば条件に書いてない
ことは裁量次第という事になります。
今回、前例がない事案で許可要件を一つ認
めていただきました!
「前例を作る」正に行政書士冥利につきます。
建設業許可業種「板金」「ガラス」「塗装」
⑬板金工事(板)
金属の薄板等を加工して工作物に取り付ける
工事となります。
建物の内外に関係なく、板金をはりつけるこ
とが該当しますので、外壁にはることもあれ
ば、厨房の天井にはることもあります。
ただ、屋根に施工する場合は屋根工事となり
ますので注意が必要です。
⑭ガラス工事(ガ)
工作物にガラスを加工して取り付ける工事と
なります。字のまんまですね。商業施設の大
きなフロントガラスなどが該当します。
⑮塗装工事(塗)
塗料を工作物や道路に吹き付け、塗り付けを
行う工事です。建物に防水仕様の塗料を吹き
付ける(住宅外壁塗装)こと、道路の標示や
駐車場のラインを塗装(区画線設置)するこ
ともが該当します。
下地調整工事やブラスト工事についても、通
常塗装工事の準備段階とみなされます。