建設業許可新規申請「個人事業承継」(長野県飯田市)

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ーこと飯田市の坪井行政書士事務所です。

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今回、長野県飯田市内の個人事業承継に伴う
建設業許可の新規申請を行いました。

提出書類もこんなに厚く・・・

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建設業許可新規申請「個人事業承継」(長野県飯田市)

個人の事業承継とは

私たち行政書士も該当しますが、個人事業は
始めるのも本人・終えるのも本人となります。

ここで問題となってくるのが、後継者がいる場合です。

何も許可が必要ない場合、事業承継といっても
・先代の事業廃業届
・後継者の事業開始届
で終了です。
※その他、銀行など諸手続きはありますが。。

しかし、建設業許可の場合必ず問題となる
要件が出てきます。それは・・・

「専任技術者」と「経営業務管理責任者」です!

専任技術者・経営業務管理責任者に必要な経験年数

専任技術者は10年間の経験
経営業務管理責任者は5(7)年間の経験
が必要です。

じゃあ、10年間の方が証明期間が長いから
大変なんでしょう?と思う方が多いのではないかと思います。

確かに、10年間の経験は手間は大変かかりますが
実際にやっていればちゃんと専任技術者として
認められます。

問題は経営業務管理責任者の「経験」です。

経営業務管理責任者って?

そもそも経営業務管理責任者とは、
現場・事務など含めた全ての会社経営に対して
責任を持つ人のことを指します。

会社であれば役員、個人であれば事業主となります。

ここで一つの壁が立ちはだかります。

個人の場合、事業主でしか経験が認められない中、
事業主でなかった後継者は建設業許可要件
の経営業務管理責任者の経験がなく建設業許可
が認められないとなってしまいます!!

解決方法として・・・

そこでの解決方法は二通りあります。

①経営業務管理責任者の「補佐経験」を証明

事業主の補佐ということで、現場だけではなく
契約書締結や銀行への融資申請などを行って
いたことを証明する必要があります

こちらが一般的な証明方法となります。

というのも個人事業の場合「専従者」という
欄が決算書類にあるのですが、この専従者
になっていると補佐経験として認められることが多いです。

専従者とは?

事業主と同居をしている家族で給料をもらって
いる人となります。家族であり、かつ同居している
事の証明となりますので、ここの専従者が後継者
となる場合、スムーズにいくことが多いです。

ただ、最近は核家族も多く、息子夫婦や娘夫婦と
同居していない場合が多くなってきています。

その場合、同居していないため専従者となること
が出来ず、通常の給与支払いとなっていまいます。

そうなると、実の子であったとしても経営業務の
補佐業務をしていなかったとみなされる事もあります。

今回の長野県建設業許可申請にあたり・・

今回の事案は同居していなかったため
給与支払いとなっておりました。

そのため事前に県の担当者と頻繁に打ち
合わせをし、無事提出することが出来ました。

また、お客様も資料も迅速に集めていただき、
すぐに長野県への提出資料をまとめ上げることが出来ました。

ご協力ありがとうございました。
今後もよろしくお願い致します。

ps、残りのもう一つの方法はまたその
案件が出てきたときに紹介いたします。