産業廃棄物収集運搬業許可、新規申請(長野県飯田市)

長野県の建設業許可申請、経営事項審査
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ーこと飯田市の坪井行政書士事務所です。

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今回長野県飯田市内法人様、産業廃棄物
収集運搬業許可の
新規申請
致しました。
建設業に密接な許可ということもあり、
当事務所での産廃収集運搬の許可申請
も年々増えてきております。

産業廃棄物収集運搬業許可(長野県飯田市、法人様)

産業廃棄物収集運搬業の許可要件

以前、産廃収集運搬の許可要件として
「駐車場・車両・決算書内容」
を全て満たす必要があると記載しましたが、
今回は駐車場について詳しく記載していきます。

駐車場とは?

収集運搬に使う車両を置く駐車場ですが
許可上は「事業所」といいます。

駐車場は通常会社の敷地内か、会社の近くにあり、
倉庫や他の重機が置いてある事も多いです。

法人(個人)で所有しているか
賃貸借契約で借りているかは問題ありませんが・・・

必ず確認しないといけない点があります。
それは

登記上、地目が「農地」となっている土地
は原則駐車場とすることができません!!

駐車場にできないわけとは?

地目とは登記上における土地の目的
であり、農地とは地目が「畑」や「田」といったものとなります。

農地に関しては農地法という法律で厳重に
守られており、農地を農作以外に使う
ことが固く禁じられております。

というのも、日本は土地が狭いため
農地を確保し食糧供給の安定を図る
という目的で、農地を勝手に他の目的
に使えないようになっているのです。

したがって、農地を所有している人が
自分の農地に家を建てたいとなっても
自由に出来ません!!

そのためには農地転用という手続きを
行う必要があり、実はこれも行政書士の仕事となります(^^)

駐車場の地目が農地って実際にあるの?

こんなにも保護されている農地なのに
駐車場となっていることなんてあるの?
と思う方もいるのではないのでしょうか。

原則、農家の方以外が勝手に農地を取得
する事は認められておらず、
必ず農地転用を行い、登記上の地目を
農地から宅地などに変更する必要があります。

よって、会社所有の土地であれば問題はほとんど発生しません。

問題は駐車場として第3者から賃借して
いる場合、農地と知らずに借りてしまい
調べてみて初めてわかったという事も・・・

何十年も前から賃借している場合
昔はコンプライアンスがそこまで
徹底してなかったのか、そういった事態が発生することもまれにあります。

産廃の収集運搬許可を取得する・しない
に関わらず、土地を借りている場合、
農地でないかどうか確認されることをオススメします。

今回、長野県への新規許可申請にあたって

今回の事案は、地目が農地ではなかった
ものの、駐車場として前例がなく、かつ
道路との境界で第3者が関わってくるなど
なかなか手ごたえのある案件でした。

長野県や飯田市との協議を重ね、無事
許可申請することが出来ました。お客様にも
ご協力いただき、大変ありがとうございました。

当事務所では産廃関係の書類申請も
数多く行っております。
産業廃棄物収集運搬業許可を検討中の方はお気軽にどうぞ。

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