「事業承継」に伴う経営事項審査(長野県)

長野県の建設業許可申請代行、経営事項審査
対策なら!長野県建設業許可サポートセンタ
ーこと飯田市の坪井行政書士事務所です。

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今回、長野県内お客様の事業承継に伴う
経営事項審査を提出致しました。

※少し前に飯田市のお客様で個人事業承継
に伴う建設業許可を申請致しましたが、
今回違うお客様となります。

事業承継に伴う経営事項審査(長野県)

合併や事業承継をした場合は・・・

合併や事業承継にも様々な種類があり、
2つある企業が合併し新しく一つの企業
となる場合もあれば

どちらかが吸収され、一つの企業に統合
する場合など多岐にわたります。

通常、新しい会社を立ち上げたり事業承継
の場合は、建設業許可の新規許可申請を行います。

また、吸収合併の場合は吸収する企業の
建設業許可のままで継続することが多いです。

つまり、建設業許可を持っている個人や法人が
変わってしまう場合に長野県へ建設業許可の
新規申請が必要となってきます。

経営事項審査の場合

事業承継や合併の建設業許可申請だけでも
大変なことが多いですが・・・

入札をしている場合、経営事項審査を新たに
受けなおす必要があり、さらに大変な手間と
労力がかかってきます。

主な作成書類ですが
・直近で遡り、3年分の売上や経費を合算
・決算期が変動する場合、換算書の作成
・工事経歴書の書換
などがあり(ほんの1部ですが・・・)
さらにそれらの裏付け書類も必要となります。

業績の継承を認めてもらえるかが最大の鍵
となりますので、揃える書類も規模により
ますが、相当量となってきます。

タイミングが全て

合併や事業承継の場合、何よりも重要な事があります。

それは「申請のタイミング」です。

法人格や個人が変わってしまうと、
今までの建設業許可や経営事項審査
の有効期間も無くなり、何も許可がない状態となってしまいます。

極力その期間をなくすべく、最短で書類を申請する必要があり、

そのためにも半年~数か月前から準備をし、
関係者との打ち合わせを行います。
(長野県・関東地方整備局・飯田市・分析センター・司法書士・税理士など)

どうしても最後になってしまう書類を見定め
そこに標準を合わせて出来た当日か翌日に
提出するといった感じになります。

したがって、全体のタイムテーブルを作成し、
細かく調整しながら申請書類をそろえていく
ことが大変重要です。

今回の経営事項審査提出にあたり・・・

自治体担当者との事前協議から始まり、
分析センターや各関係者との協議・調整
など様々ありましたが、お客様のご協力もあり
無事最短で提出することができました。大変ありがとうございました。

経営事項審査の場合、合併や承継後は数年
申請内容が通常と異なってきます。
当事務所ではしっかりと対応していきますので
今後もよろしくお願い致します。

 

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