鉄骨組立、建設業許可では2種類?!

建設業許可申請代行・取得、経営事項審査対
策なら!長野県建設業許可サポートセンター
こと飯田市の坪井行政書士事務所です。

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昨日は行政書士会主催のマイナンバー研修会
がありました。直接マイナンバーを扱うこと
は職務上今のところありませんが、扱う書類
の中に記載される可能性は大変高いです。取
り扱いに注意し、適正に指示・処理していき
たいと思います。

建設業許可業種「鋼構造物」「鉄筋」

⑨鋼構造物工事(鋼)

鋼板など鋼材の加工・組立を行う工事です。
鉄骨工事がメインとなりますが、歩道橋の設
置なども該当します。

ここで問題となってくるのが、とび土工コン
クリート工事に出てくる「鉄骨組立工事」と
の違いです。鉄骨を組み立てるという点では
同じに見えますが・・・

鋼構造物工事における鉄骨工事

鉄骨の製作・加工から組立、設置まで一貫し
て工事を行うものを指します。例えるなら、
看板設置の製作から設置まで全て行う工事と
なります。

とび土工コンクリート工事における鉄骨工事

既に加工された鉄骨を現場で組み立てること
のみを請負う工事を指します。例えるなら、
看板設置のみを行う工事です。

⑩鉄筋工事(筋)

棒状の鋼材を加工・接続・組み立てる工事と
なります。鉄筋コンクリートを扱う場合、こ
の鉄筋工事となります。

単独での鉄筋工事はあまりなく、一式工事の
中に含まれることが多いです。