特例浄化槽工事業の変更届(長野県飯田市)

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こと飯田市の坪井行政書士事務所です。

特例浄化槽工事業とは

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今回、長野県飯田市のお客様の特例浄化槽
工事業の変更届を提出致しました。

通常浄化槽工事業を扱う場合、その登録が
必要ですが。ただ長野県は建設業許可を取
得している場合は、浄化槽工事業を届出す
るだけで済みます。それが「特例」という
わけです。

ただ、5年に一回は建設業許可が更新とな
るため、その都度変更届を提出する必要が
ございます。

案外お客様は忘れがちですので、こちらが
気づいていかなければならないと思います。