役員・株主の変更(産業廃棄物処分業)

長野県の建設業許可申請、経営事項審査
対策なら!長野県建設業許可サポートセンタ
ーこと飯田市の坪井行政書士事務所です。

s_20160409103158_00001

 

 

 

 

 

 

 

最近、建設業許可関係とはいえ産業廃棄物
の許可関連が非常に多くなってきています。
やはりそれだけ密着した業種なのでしょうか。

役員・株主の変更、産業廃棄物「収集運搬」「処分業」「処理施設」

今回、産業廃棄物の「収集運搬」だけでなく
「処分業」の許可を持っているお客様の
役員・株主の変更届を提出致しました。

産業廃棄物の処理の流れ

産業廃棄物に関わる業者は大きく分けて、
「排出業者」⇒「運搬業者」⇒「処理業者」
となります。

当事務所の取り扱うケースで一番多いのが
・元請建設業者=排出業者
・下請建設業者=運搬業者
ですが、最後の「処理業者」の許認可も扱っております。

処理業者とは、産業廃棄物を加工・処理する
ために「中間処理施設」「最終処分施設」の
どちらかか両方の施設を持っている業者となります。

産業廃棄物に関わる許可とは?

産業廃棄物を排出する場合に通常許可は
必要ありませんが、
運搬する場合・・・収集運搬業許可
処理する場合・・・処分業許可
が必要となってきます。

さらに処理をする場合、なんらかの
施設で処理しなければならず、その
処理施設そのものにも許可が必要となってきます。

今回の役員・株主の変更にあたり・・・

今回のお客様は、収集運搬業だけではなく
処分業をお持ちでしたので、
・産業廃棄物収集運搬業
・産業廃棄物処分業
・産業廃棄物処理施設
それぞれに変更届を提出する必要がありました。

写真では同じような表紙ですが、
よくよく見ると様式○○という部分が異なっています。

建設業許可や産廃許可など、許認可を
多く持っている場合はこうした変更届も膨大な量となってしまう上、

提出期限もそれぞれの許認可ごと
異なりますので、何を優先して提出する
のかといった事も考慮して書類を作成していく必要があります。

当事務所では司法書士と連携し、
登記と同時に書類を提出できるよう心掛けています。
やはりタイミングが重要となってきますので
変更についてご不明・ご不安な方はこちらへ
⇒問合せはフォームはこちらをクリック