決算書内容をそのまま提出していませんか?

長野県の建設業許可申請代行、経営事項審査
対策なら!長野県建設業許可サポートセンタ
ーこと飯田市の坪井行政書士事務所です。

s_photo_00240

 

 

 

 

 

・建設業許可を申請
・許可取得後に1年間の業績を報告
など長野県や関東地方整備局に行いますが、
直近の決算書内容を添付する必要があります。

この決算書内容ですが、
個人・・・青色(白色)申告
法人・・・税理士が作成した決算書
そのまま提出するわけではありません!!

決算書をそのまま提出できない?!建設業許可の決算報告とは・・・

様式15~様式17で提出する必要

建設業法で、それぞれ
・貸借対照表は「様式15」
・損益計算書(完成工事原価報告書)は「様式16」
・株主資本等変動計算書は「様式17」
・注記票は「様式17-2」
と様式が定まっており、その様式に当てはめて提出する必要がでてきます。

ここで問題となってくるのが、
建設業会計で作成されていない決算書
はどうすればよいのでしょうか?

決算書と数値が変わる?!

決算書には、様々な勘定科目が
定められており、科目毎に金額が計上されています。
「決算書上の例」
・未収入金・・・500万円

その勘定科目の内訳をみていくと
建設業法ではそこに該当しない項目
がある場合がでてきます。
「内訳の例」
・工事未収入金・・・300万円
・その他売掛金・・・200万円

そこの部分を建設業法に沿うように
変更する必要があります。
「変更後の例」
・完成工事未収入金・・・300万円
・兼業売掛金・・・200万円

あくまで一例ですが、
変更点が何カ所も発生する場合もあり、
全体の合計は同じでも
勘定科目とその金額が変わってきてしまいます。

経営状況分析がある場合・・・

建設業許可だけならいいのですが、
経営事項審査を受ける場合
「元の決算書」と「変更後の決算報告」
を両方提出しなければなりません。

法に基づいてちゃんと変更後の決算報告
が出来ているかチェックされますが
それが経営状況分析となります。

さらに経営状況分析では、財務状況を
点数化、それが経営事項審査へ反映されます。

したがって、建設業会計に精通した
行政書士
でないと申請はできても、
経営事項審査の点数全体を考慮した
申請はできません!!

税理士さんの作成した決算書を
科目だけ変えたまま申請していませんか?
経営事項審査の対策として経営状況分析
も大変重要です。
経営事項審査対策に興味のある方はこちらへ↓↓
⇒問合せはフォームはこちらをクリック