特定建設業?それとも・・・

建設業許可申請代行・取得、経営事項審査対
策なら!長野県建設業許可サポートセンター
こと飯田市の坪井行政書士事務所です。

 

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今年もいよいよ冬らしくなってきましたね。
私もしっかり風邪をひいてしまい、病院に行
って風邪薬をもらってきました。。。皆様も
風邪などお気をつけてお過ごしください。

特定建設業の具体例

前回のブログの続き、特定建設業の具体例で
すが、よく間違われるものとして「再下請」
があります。

再下請

下請の工事をさらに請け負う事を「再下請」
といいますが、例え再下請として1億の工事
を受注しさらに3000円以上下請に出す「
=再々下請」したとしても『元請からの工事
ではない』ため、一般建設業で可能となりま
す!

また、現実的ではありませんが・・・元請か
らの工事で10億あったとしても全て自分で
やってしまう場合も、一般建設業で可能です。

3000万円の例外

この3000万円という基準、実は工事内容
により異なります。原則はこの金額でいいの
ですが、『建築一式工事業』に限り、450
0万円と若干範囲が拡大されます。

のちほど詳しく説明しますが、建築一式工事
業は建物に関して複合的な工事が該当します
。一軒家を建設する場合がこれにあたり、ど
うしても規模が大きくなりやすいので例外と
されています。