「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の違いとは?

建設業許可申請代行・取得、経営事項審査対
策なら!長野県建設業許可サポートセンター
こと飯田市の坪井行政書士事務所です。

以前は小正月ということで、年末年始に忙し
かった方や会社は休むことがありましたが、
今は関係ないようです。季節ごとの習慣や行
事がなくなっていくのはしょうがないのかも
しれませんが少しさみしいです。

「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の違い

建設業許可の区分で、知事許可と大臣許可が
あることは以前書きましたが、他に「一般建
設業許可」と「特定建設業許可」で大きくわ
かれます。

「一般建設業許可」

特定建設業以外の建設会社。ほとんどの工事
ができるものの、工事の最初の発注者(元請
といいます)から工事を受注し、3000万
円(例外で4500万円)を超える工事をさ
らに外注にまわす(下請へとまわす)ことが
できません。

「特定建設業許可」

要件を満たし、さらに申請することで初めて
特定建設業者となる。全ての工事が可能。

となります。

例えば・・・

家を建てる人「=元請」が、建設会社に一軒
家を建てるようお願い(請負契約)したとし
ます。通常、建設会社はすべて自分で行うこ
とはせず、基礎なら基礎、屋根なら屋根、電
気系統なら電気とそれぞれ専門にしている建
設会社「=下請」へさらに外注します。

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その下請への外注した金額が一定の金額以上
(しかも発注ごとではなく、建物全体で下請
けに出した合計で計算)の場合に特定建設業
の許可が必要になる、といことです。普通の
一軒家なら該当はしませんが、都心の大きな
ビルとなった場合、軽く超えてしまいますね。

次回、どのような工事が特定建設業にあたる
のか、具体例をみていきましょう♪