天皇陛下「生前退位」が及ぼす許認可への影響とは??
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ーこと飯田市の坪井行政書士事務所です。
先日、天皇陛下が天皇の位を生前に皇太子さま
に譲る「生前退位」の意向を示したことが話題となっています。
実際に出来るかどうかは別として、
仮に生前退位された場合
許認可にどういった影響がでてくるのでしょうか??
最も影響を与える「年号」の変更
許可年月日
建設業許可や産廃収集運搬業許可など
許可はほとんどの場合「期限」が設けられています。
建設業許可の場合、5年間と定められ
仮に平成28年7月1日に許可取得した場合
「平成28年7月1日~
平成33年6月30日」
となり、建設業許可証には許可番号とともに
上記のように許可の有効期間が記載されています。
そして許可年月日はほとんどの場合
和暦(昭和・平成)が使われます!!
年号が変わった場合・・・
仮に来年(平成29年)に年号が変わって
しまった場合、上記の例だと
「平成」33年=「〇〇」4年
と読み替える必要があります。
ここでミスをしてしまうと許可の更新日
を見過ごしてしまうなど取り返しのつかない事になりかねません!!
他にも、許認可上
✔年齢
✔雇用期間
✔経歴書
✔会社創業からの期間
など計算する際に和暦が使われるため
大正・昭和・平成に新たに年号が加わる事により複雑化してきます。
生前退位のメリットとは?
あくまでこちらの勝手な都合ですが、
あらかじめ何月何日をもって新たな
年号と決めてもらうことで、事前準備が可能となります。
例えば、長期財務計画書など将来の
事業年度を記載することもあるため
事前決定した年号を記載することができます。
今後、どうなるかはわかりませんが
仕事上では生前退位していただいた方がありがたいかな、と思っています。